豊明市市民活動室の利用に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益及び福祉の増進に寄与する市民団体の活動を支援するため、豊明市市民活動室(以下「活動室」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 活動室を利用できる団体は、非営利で公益を目的とした市民活動を行っている市内の団体とする。ただし、選挙、政治、宗教、経済活動及び趣味を目的に活動する団体は除く。
(対象となる市民活動)

第3条 対象となる市民活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

    (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    (2)社会教育の増進を図る活動
    (3)まちづくりの推進を図る活動
    (4)観光の振興を図る活動
    (5)農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    (6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    (7)環境の保全を図る活動
    (8)災害救援活動
    (9)地域安全活動
    (10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動」
    (11)国際協力の活動
    (12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    (13)子どもの健全育成を図る活動
    (14)情報化社会の発展を図る活動
    (15)科学技術の振興を図る活動
    (16)経済活動の活性化を図る活動
    (17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    (18)消費者の保護を図る活動
    (19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関                 する連絡、助言又は援助の活動
    (20)全各号に掲げる活動に準ずる活動として愛知県が条例で
            定めた活動
    (21)その他市長が特に公益性があると認めた活動

(利用可能日)

第4条 活動室の利用可能日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを除く日とする。
 2 市長は、前項の規定にかかわらず、行政運営上必要な場合は、臨時に活動室の利用できない日を定めることができる。
(利用時間)

第5条 活動室の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを午後10時まで延長することができる。

(利用登録申請)

第6条 活動室を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)の代表者は、市民活動室利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に定める書類を添付し、市長あて提出しなければならない。ただし、市長が第2条に規定する団体であることが明らかであると判断した場合は、添付書類を省略することができる。
    (1)利用団体の会則
    (2)利用団体の活動内容がわかるもの
    (3)利用団体の財政状況がわかるもの
    (4)利用団体の代表者の氏名及び住所がわかるもの
    (5)その他市長が特に必要と認めたもの
(利用登録許可)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合、これを審査し利用登録を許可したときは、市民活動室利用登録許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)及び市民活動室利用登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付する。(登録の変更)
第8条 利用団体は、許可書に記載された事項に変更があった場合は、市民活動室利用登録許可書変更届(様式第4号)を市長あてに提出しなければならない。(利用登録許可の取消し)
第9条 市長は、利用団体が虚偽の申請をした場合、又は活動室の管理に支障が生じるおそれがある場合は、第7条に規定する許可を取り消すことができる。(活動室の利用)
第10条 利用団体は、活動室を利用する場合、第7条に規定する登録証を受付に提示しなければならない。(使用料)
第11条 利用団体が活動室を使用する際の使用料については、豊明市行政財産目的外使用料条例施行規則第5条第1項第1号の規定により減免
 2 利用団体は、コピー機を利用する場合、コピー枚数に応じ使用料を負担しなければならない。
 3 利用団体は、印刷機を利用する場合、用紙を用意するものとする。 

(特別の設備)

第12条 利用団体は、活動室に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 利用団体は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状復帰の義務)

第14条 利用団体は、活動室の利用を終えたときは、直ちに原状に復帰しなければならない。

(利用状況報告)

第15条 利用団体は、活動室の利用を終えたときは、市民活動室利用状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入室の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入室を禁じ、又は退室をさせることができる。
    (1)めいてい者、その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
    (2)他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物等を携帯あるいは連行する者
    (3)活動室に損傷を加え、又は加えるおそれがある者
    (4)その他管理上支障があると認められる者
 2 市長は、必要があるとみとめたときは、入室の数等を制限することができる。
(遵守事項)
第17条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
    (1)秩序ある行動を
    (2)所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
    (3)活動室の管理及び運営につき、必要な指示に従うこと。(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する

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