NPOの基礎知識

NPOとは

NPOは、“Non Profit Organization”の略語で、直訳すると「非営利組織」となります。
「非営利」とは、「利益を上げてはいけない」という意味ではなく、「利益が上がっても構成員に分配しないで、 団体の活動目的を達成するための費用に充てる」ということを示しています。

今、なぜNPOなの?

従来、公益、つまり世の中の不特定多数のもののための利益は、行政が担う分野と認識されてきました。 しかし行政の原則は平等、公平です。要するにみんな同じに扱わなければなりません。
また、企業は利益が上がる見込みがないサービスを提供することは考えにくいものです。
  • 行政=公平・平等な対応が求められる  (みんなに同じように)
  • 企業=利益追求が中心      (儲からないことはやらない)
価値観が多様化した現代社会においては行政や企業だけでは市民の様々な要求に応えきれなくなってきています。 NPOとは、こうした政府・自治体や企業では扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う組織です。
機動性、迅速性に勝るNPOの活動は、個別の活動だけを見れば範囲は限られているかも知れませんが、 全体として見れば、行政の対応が難しい分野をカバーしつつ、行政とともに公益を担っていく可能性を秘めています。
活動理念や目的に賛同・共鳴する人たちが、公平さや利潤にとらわれない、きめ細かなサービスの 提供を目指すNPOが、今日的課題を解決していくうえで、今まさに必要とされているのです。

NPOとボランティア


自主的・自発的に公益活動を行うことにおいては、ボランティアもNPOも同じですが、ボランティアは個人、 NPOは組織(団体)といったイメージです。ボランティアというのは個人が自主的・主体的に行う活動であるのに対し、 NPOは目的を達成するために運営ルール(規約、定款、代表者、事務局)をもち、組織的、継続的に活動を行うものともいえます。
NPOは、ボランティアから出発して、グループを作り、目標を掲げて組織化し、法人格を取得するものや、 当初から社会的使命や目的を掲げてNPO法人を設立するもの、法人化せず任意団体のままで活動するものなど、 設立方法、活動の種類、活動形態など様々です。しかしながら「自らの自由な意思で自主的・自発的に社会に貢献する」 ボランティアの活動は、NPOにとっても組織を運営していく上で無関係ではなく、多くのNPOの役員やスタッフは ボランティアの参加によって維持されています。
NPOはボランティア活動をしたい人たちの参加の場、活動の受け皿であり、 ボランティアはNPOを支える重要な存在であるとも言えます。

法人格とは


団体が法人格を取得すると、団体の名義で契約を結んだり財産を所有したりできるようになります。 人は生まれながらに人格が認められているので、基本的に誰でも契約を結んだり財産を所有したりできますが、 団体の場合は、法律の定めに従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められることになっているのです。 法人格は持っていないが、団体としての活動はしているというとき、これらは一般に任意団体と呼ばれています。
任意団体は、実態は団体かもしれませんが、法人格がないため、法律上はあくまで個人の集まりとして扱われます。 任意団体は、法人格がないので、団体名で契約したり財産を所有したりすることはできず、これらの行為は代表者などの個人名義で 対応せざるを得ません。しかし、万一問題や事故があったときには、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性があります。
法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理することができるため、団体メンバーの個人的な負担が軽くなり、 また、団体として安定的、継続的な活動も行いやすくなります。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは?

NPO法は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、17の分野に限っています。 法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。
ただ、17分野に限ったとは言っても、内容を見るとかなり広い範囲がカバーされており、 実質的には、大部分のNPOの活動が対象になるのではないでしょうか。
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の増進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 全各号に掲げる活動に準ずる活動として愛知県が条例で定めた活動

NPO法人になるには?

NPO法人として法人格を取得するためには次の要件を満たす必要があります。
  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  2. 営利を目的としないものであること。
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  6. 特定の公職者(候補を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
  7. 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
  8. 10人以上の社員を有するものであること。
これらの要件を満たしていれば、設立にあたって、基金や資本金などは不要、手数料も必要ありません。
NPO法人格取得についてのご相談は市役所共生社会課までお気軽におこしください。

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