利用規約

規約本文(ご利用前にご一読ください)

とよあけ市民活動情報サイト利用規約

(目的)

第1条 本規約は、豊明市(以下「市」という。)が提供するとよあけ市民活動情報サイト(以下「本サイト」という。)に関し、登録団体の利用及び加入条件について規定するものとする。

(登録団体)

第2条 登録団体とは、別表に定める市内の公益活動団体であって、本規約を承諾し、規定の登録手続きを完了後、市で承認した団体とする。

2 本サイトの登録は、1団体につき1件とし、複数件の登録があった場合は市の判断により登録情報の削除ができるものする。
3 本サイトへの登録をしようとする団体は、とよあけ市民情報サイト登録申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添付し、市あてに提出しなければならない。ただし、市が本条第1項に規定する団体であることが明らかであると判断した場合は、添付書類を省略することができる。
  • (1)団体台帳(様式第2号)
  • (2)団体の会則
  • (3)団体の活動内容がわかるもの
  • (4)団体の財政状況がわかるもの
  • (5)その他市が特に必要と認めた書類
4 市が登録団体として不適当と判断した場合は、登録の承認をしない場合がある。また、承認後であっても承認の取り消しをすることがある。

(登録情報)

第3条 登録情報は、市が所有管理することとし、個人に関する情報については登録団体による明示の承諾があるものを除き、本サイト上には掲載しないものとする。
2 登録申込にあたり記載する情報に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとする。
3 登録情報に変更が生じた場合は、登録団体は速やかにとよあけ市民活動情報サイト登録情報変更届(様式第3号)を市あてに提出しなければならない。

(禁止事項)

第4条 本サイト利用にあたり、次の各号に該当する、またはその恐れのある行為は禁止するものとする。
  • (1)公序良俗に反すること
  • (2)法令に反すること
  • (3)第三者の著作権を侵害すること
  • (4)第三者を誹謗、中傷すること
  • (5)第三者に不利益を与えること
  • (6)選挙運動、またはこれに類似すること
  • (7)政治活動、宗教活動、営利活動
  • (8)その他、市が不適当と判断すること

(著作権等)

第5条 登録団体は、事前に市または著作権者の許諾がある場合を除き、本サイトを通じて提供される著作物を、著作権法で定める私的利用の範囲内でのみ利用するものとする。

(退会)

第6条 登録団体は、退会を希望する場合、とよあけ市民活動情報サイト退会届(様式第4号)を市あて提出するものとする。

(サービスの中断、停止)

第7条 市は、次に該当する場合、登録団体の承諾なしにサービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとする。
  • (1)システムの保守、更新ならびに緊急の場合
  • (2)火災、停電、天災など不可抗力によりサービスの提供が困難な場合
  • (3)インターネットを通じた不正な侵入により、サービスの提供が困難な場合
  • (4)その他、不測の事態により市がサービスの提供が困難と判断した場合
2 前項の場合、登録団体等に不利益、損害が生じた場合でも、市はその責任を負わないものとする。

(サービス内容の変更、中止)

第8条 市は、登録団体への承認なしに、サービス内容の変更または中止をすることができるものとする。
2 前項の場合、登録団体等に不利益、損害が生じた場合でも、市はその責任を負わないものとする。

(本サイトの停止)

第9条 市は、本サイトを停止する場合は、一定の予告期間を設けることとする。

(市の免責)

第10条 市は、理由のいかんを問わず、本サイトの提供が遅延し、または中断したことに起因して登録団体または第三者がこうむった被害について、一切の責任を負わないこととする。
2 市は、本サイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとする。また、これらの情報等に起因して生じた損害に対しても、一切の責任を負わないものとする。
3 本サイトを通じて提供される情報等に関し、登録団体と他の登録団体あるいは第三者と紛争が生じた場合は、登録団体は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市に損害を与えないものとする。

(規約の変更)

第11条 市は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、本規約内容の一部を登録団体への通告なしに変更することができるものとする。

(付則)

第12条 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市民活動情報サイト登録可能団体
  • 市民活動団体(NPO、NGO、ボランティア団体など)
  • 地縁型団体(区・町内会、子ども会、婦人会、老人クラブなど)
  • 社会教育関係団体(婦人会、PTA、文化協会、体育協会など)
  • 趣味のサークル(塾や各種教室のように講師が中心になって月謝をとり活動をしている団体は除く)
  • 行政協力団体(民生児童委員会、青少年健全育成推進委員会など)
  • 公益法人(社団法人、社会福祉法人、学校法人など)
  • 共益団体の社会貢献活動(生活協同組合、発展会、労働組合など)
  • 企業の社会貢献活動(ボランティア活動、資金提供など)

(申請書類関係)

新規申込・変更・退会(MS-Word形式>ZIPファイル.7KB
Location:とよあけ市民活動情報サイト > このサイトについて > 利用規約
ナガバノイシモチソウ

県指定天然記念物
ナガバノイシモチソウ
このサイトについて
登録団体紹介
団体検索
講座・イベント情報
情報誌コラボレーション
NPOとは
リンク
トップへ戻る

豊明市市民生活部共生社会課
〒470−1195 愛知県豊明市新田町子持松1−1
TEL(0562)92−8306 FAX(0562)92−1141
URL https://www.city.toyoake.lg.jp/1083.htm
E−mail kyosei@city.toyoake.lg.jp
プライバシーポリシー  
このサイトについて  
著作権リンクにいて
免責事頁
Copyrightc2006 とよあけ市民活動情報サイト Rights Reserve